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免許更新・書き換え・消滅
業者名簿の備え付けに必要なもの
1、免許番号とその日付
2、商号or名称
3、責任者と使用人名
4、事務所の名称・所在地
5、専任の取引主任者名
6、処分を受けたことがあるかどうか
7、その他事業
変更の届け出
上記のうち名称・商号・所在地・スタッフの変更の場合は30日以内に届け出る
(2,3,4,5のとき)
免許の有効期間は? 5年間で、更新は90〜30日前に申請する
また、申請が上記の期限内にされていれば以下の場合も有効となる

免許書き換えのパターン
パターン1、甲県事務所――→甲県+乙県に事務所を増やす場合
甲県知事→国土交通大臣へ変更(甲県知事経由で国土交通大臣へ)
パターン2、甲県+乙県――――→甲県のみに事務所を構える場合
国土交通大臣→甲県知事へ変更(甲県知事に直接申請)
パターン3、甲県→乙県に事務所を移す場合
甲県知事→乙県知事へ(乙県知事に直接申請する)
また、パターン1〜3までの場合、免許の有効期限は新たに5年になる。
業務活動の消滅 原則、30日以内に届け出る
どんな時に消滅するのか?
死亡・合併・破産・解散・廃業など
死亡の場合
届け出る人は? 相続人
廃業日 死亡時
いつまで? 死亡を知った日から30日以内
合併の場合
届け出る人は? 消滅した方表の法人代表
廃業日 合併日
いつまで? 合併した日から30日以内
破産手続き決定の場合
届け出る人は? 破産管財人
廃業日 破産手続開始決定の届出があったとき
いつまで? 破産手続開始決定の日から30日以内
解散の場合
届け出る人は? 清算人
廃業日 解散の届出があったとき
いつまで? 解散の日から30日以内
解散の場合
届け出る人は? 廃業した個人または法人の代表役員
廃業日 廃業の届出があったとき
いつまで? 廃業の日から30日以内
免許の変更・更新・消滅の復習用ページへ
次の講義へ→宅建主任者について
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甲県知事→国土交通大臣へ変更(甲県知事経由で国土交通大臣へ)
パターン2、甲県+乙県――――→甲県のみに事務所を構える場合
国土交通大臣→甲県知事へ変更(甲県知事に直接申請)
パターン3、甲県→乙県に事務所を移す場合
甲県知事→乙県知事へ(乙県知事に直接申請する)
また、パターン1〜3までの場合、免許の有効期限は新たに5年になる。
業務活動の消滅 原則、30日以内に届け出る
どんな時に消滅するのか?
死亡・合併・破産・解散・廃業など
死亡の場合
届け出る人は? 相続人
廃業日 死亡時
いつまで? 死亡を知った日から30日以内
合併の場合
届け出る人は? 消滅した方表の法人代表
廃業日 合併日
いつまで? 合併した日から30日以内
破産手続き決定の場合
届け出る人は? 破産管財人
廃業日 破産手続開始決定の届出があったとき
いつまで? 破産手続開始決定の日から30日以内
解散の場合
届け出る人は? 清算人
廃業日 解散の届出があったとき
いつまで? 解散の日から30日以内
解散の場合
届け出る人は? 廃業した個人または法人の代表役員
廃業日 廃業の届出があったとき
いつまで? 廃業の日から30日以内
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